医療情報の提供について、だいぶ間が開いてしまいましたが書いときます(私の備忘録として)
Cクリニックで通院診療を受けているAさんは、Cクリニックの医療関係者(医師からではない)から、『慢性腎疾患の状態にあります』、『当院は自治体と連携して慢性腎疾患患者の病気の進行を予防することに取り組んでいます、その様な方向性でよろしいでしょうか』と 口頭で説明がありました(あったように思います)
後日にAさんが別件で済んでいる自治体の役場に出かけていくと、別の窓口を案内され、役場職員から「クリニックから検査が届いています、状態を共有しましょう」と話され、Aさんは自分では分からないので〇(私)に電話するようにと」話し、役場から私に電話があったとという事を、前回まで書きました。
役場職員から電話があった時に、私はたずねました「検査結果はAさんが自分で持ち込んだのですか?」
役場職員は「いいえ、クリニックから情報提供書と一緒に検査結果が届いています」
私は言いました「Aさんの個人情報ですのでAさんが了承しているのでしたら良いと思いますが、了承しているのですか」
役場職員は言いました「Aさんは自分では分からないので〇さん(私)に連絡するようにという事です」
私は言いました「Aさんの個人情報の提示について、クリニックで了承した記憶がはっきりしませんし、サインをした記憶もありませんので、今はすみません、後ほどでいいでしょうか」
役場職員さんは言いました「わかりました、クリニックにもその様にお伝えします」
それから数日後、AさんのCクリニック受診日が有り私も同行しました
受付を済ませフロアーで待っていると、クリニック相談員さんがAさんと私のところに来られて言いました「役場の担当の方から連絡がありました、〇さん(私)は、今は了解し難いとおっしゃるいると聞きました」
私は言いました「はい、その様な返事をしました」「役場へ情報共有するというお話は聞いていたと思いますが、Aさんと書面での交わしはあったのですか」
相談員さんは言いました「それは無かったと思います」
その後診察室に呼ばれてAさんと私は入りました。
医師の方から唐突に「役場での相談を断られたんですか?」と云われました
私の方から「お電話あった時に、情報提供してよいというCさんの意志がはっきりしなかったので、その時はその様に返事しました」「AさんはこちらCクリニックでその事に同意したのでしょうか」
医師は言いました「同意したから情報提供したんですよ」
私が言いました「書面で交わしたのがあれば確認したいのですが」
医師はいいました「書類的な事は、役場と個人の問題でしょ」
私はいいました「そうですか、わかりました」
今現在その話はそこで立止まっている状況。
月一でクリニックの通院は継続してますが、これ以上このことで議論をしていると、Aさんと主治医・クリニックとの関係性が悪くなるかなと心配しながら。
画像にあげているのは、同じころに、別の方が、病院に入院・治療受ける際に頂いた書類
個人情報利用とプライバシー保護に関するお願い
この内容に異論がある様でしたら、サインをして提出願ますとあります。
あくまでも、院内利用、院外への情報提供は、本人(患者)の同意が必要なはずです。
そんな最中、国会で議論になっていました。
個人情報保護に関する法律などの一部改正する案。
改正案は、AI開発などの統計情報作成に限って、病歴や犯罪歴など「要配慮個人情報」を取得したり、個人情報を企業に提供したりする際の本人同意を不要とする、という内容です。
要配慮個人情報とは、病歴だけでなく、人種や障害、思想・信仰も入り、これが名前や住所付です。本人の同意があるかないかは関係なく、情報提供されてるのです。
現行法では、取得する際、提供する際に本人の同意が必要です。
国会での議論、私は追いついていないのですが、どうなったんでしょうか
今は、高市総理の色々な問題で、参議院で空転していると報道されていますが…。
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